条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法 第四十一条 (聴聞の特例)

昭和六十三年法律第四十号法律
(聴聞の特例)

第四十一条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法第四十一条(聴聞の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(指定の取消し等) 港湾労働法 目次 第四十二条(厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施) →