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港湾労働法 第三十条 (業務)

昭和六十三年法律第四十号法律
(業務)

第三十条

港湾労働者雇用安定センターは、第二十八条第一項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
  2. 港湾労働者に対する訓練を行うこと。
  3. 港湾労働者派遣事業その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあつせんを行うこと。
  5. 次条第一項に規定する業務を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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