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港湾労働法 第三十一条 (港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)

昭和六十三年法律第四十号法律
(港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)

第三十一条

厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第六十二条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

  1. 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。
  2. 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
  3. 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助を行うこと。
  4. 雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第三十六条の規定により選任された派遣元責任者(港湾派遣元事業主が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

2港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により港湾労働者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

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