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港湾労働法施行規則 第三十二条 (事業計画書の記載事項)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(事業計画書の記載事項)

第三十二条

第三十四条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

  1. 第三十一条第一項第一号の調査研究に関する事項
  2. 第三十一条第一項第二号の相談その他の援助に関する事項
  3. 第三十一条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
  4. 第三十一条第一項第四号の研修に関する事項
  5. 第三十一条第一項第五号の港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、法第三十条各号に掲げる業務に関する事項

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