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港湾労働法施行規則 第三十一条 (事業計画書等の認可の申請)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(事業計画書等の認可の申請)

第三十一条

港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

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