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港湾労働法施行規則 第三十条 (区分経理の方法)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(区分経理の方法)

第三十条

港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

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