条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第二十九条 (経理原則)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(経理原則)

第二十九条

港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第二十九条(経理原則)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項) 港湾労働法施行規則 目次 第三十条(区分経理の方法) →