(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十八条 法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項二雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗