条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第二十八条 (法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十八条

第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項
  2. 雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第二十八条(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(業務規程の変更の認可の申請) 港湾労働法施行規則 目次 第二十九条(経理原則) →