(業務規程の変更の認可の申請) 第二十七条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗