(雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
第二十六条
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の法第三十一条第二項に規定する雇用安定事業関係業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更しようとする理由
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。