(名称等の変更の届出)
第二十五条
法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。