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港湾労働法施行規則 第二十五条 (名称等の変更の届出)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(名称等の変更の届出)

第二十五条

第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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