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港湾労働法施行規則 第二十四条の二 (法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の二

第二十八条第二項第三号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第三十条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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