条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法 第三十四条 (事業計画書等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(事業計画書等)

第三十四条

港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2事業計画書は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して作成するものとする。

3港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法第三十四条(事業計画書等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(区分経理) 港湾労働法 目次 第三十五条(交付金) →