(収支予算書の添付書類)
第三十四条
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。