(事業計画書等の変更の認可の申請)
第三十五条
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更に伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更に伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。