条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第三十六条 (予備費)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(予備費)

第三十六条

港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第三十六条(予備費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(事業計画書等の変更の認可の申請) 港湾労働法施行規則 目次 第三十七条(予算の流用等) →