(予備費)
第三十六条
港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。