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港湾労働法施行規則 第三十七条 (予算の流用等)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(予算の流用等)

第三十七条

港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3港湾労働者雇用安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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