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港湾労働法施行規則 第三十三条 (収支予算書)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(収支予算書)

第三十三条

収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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