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港湾労働法 第三十五条 (交付金)

昭和六十三年法律第四十号法律
(交付金)

第三十五条

国は、予算の範囲内において、港湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

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