(厚生労働省令への委任) 第三十六条 この章に定めるもののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗