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港湾労働法 第三十六条 (厚生労働省令への委任)

昭和六十三年法律第四十号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十六条

この章に定めるもののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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