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港湾労働法 第三十三条 (区分経理)

昭和六十三年法律第四十号法律
(区分経理)

第三十三条

港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

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