(事業報告書等の承認の申請) 第三十九条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第三項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗