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港湾労働法施行規則 第三十九条 (事業報告書等の承認の申請)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(事業報告書等の承認の申請)

第三十九条

港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第三項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

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