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港湾労働法施行規則 第四十条 (収支決算書)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(収支決算書)

第四十条

収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予定額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算の現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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