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港湾労働法 第三十九条 (監督命令)

昭和六十三年法律第四十号法律
(監督命令)

第三十九条

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第三十条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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