条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第五条 (常用労働者の氏名の変更の届出等)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(常用労働者の氏名の変更の届出等)

第五条

事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

  1. 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。
  2. 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき(第七条第一項第三号に該当する場合を除く。)。
  3. 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。
  4. 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。
  5. 第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。
  6. 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

2事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第六号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

3港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

4前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第二項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

5第二項の規定による港湾労働者証の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

6前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(報告の請求に関する経過措置)
附則

附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法施行規則第五十六条第四項において準用する同条第二項の規定は、旧法第六十二条の規定による報告の請求については、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第五条(常用労働者の氏名の変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(港湾労働者証の交付等) 港湾労働法施行規則 目次 第六条(港湾労働者証の再交付等) →