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港湾労働法施行規則 第六条 (港湾労働者証の再交付等)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(港湾労働者証の再交付等)

第六条

事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書(様式第三号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて、港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しなければならない。事業主がその雇用する常用労働者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者証が滅失したときも同様とする。

2港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一枚
  2. 港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたことにより港湾労働者証の写真のはり換えを申請するときは、当該港湾労働者証

3港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又はその写真が本人であることを認め難くなつたときは、その旨を事業主に申し出るとともに、その写真のはり換えを必要とする港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。

4事業主は、第一項の規定による申請に基づき港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けたときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

5港湾労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したときは、速やかに、当該港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

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(法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者)

法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者は、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 法の施行の際現に旧登録日雇港湾労働者であること。
  2. 労働の意思及び能力を有すること。
  3. 法附則第十二条第一項に規定する業務による措置を受けなければ安定した職業に就くことが困難であると認められること。

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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