(港湾労働者証の再交付等)
第六条
事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書(様式第三号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて、港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しなければならない。事業主がその雇用する常用労働者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者証が滅失したときも同様とする。
2港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一枚
- 二港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたことにより港湾労働者証の写真のはり換えを申請するときは、当該港湾労働者証
3港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又はその写真が本人であることを認め難くなつたときは、その旨を事業主に申し出るとともに、その写真のはり換えを必要とする港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。
4事業主は、第一項の規定による申請に基づき港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けたときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。
5港湾労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したときは、速やかに、当該港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。