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港湾労働法施行規則 第七条 (港湾労働者証の返納)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(港湾労働者証の返納)

第七条

事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

  1. 死亡したとき。
  2. 退職したとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなつたとき。

2港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項第二号又は第三号に該当するときは、速やかに、港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港湾労働者証を所持するものについても、同様とする。

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(令附則第四条第一項の労働省令で定める様式)

港湾労働法施行令(次条において「令」という。)附則第四条第一項の労働省令で定める様式は、様式第六号とする。

(経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の港湾労働法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第二項の港湾労働者雇用届、新規則第六条第一項の港湾労働者証再交付等申請書、新規則第九条第一項の日雇労働者雇用届及び新規則第十条第一項各号に掲げる事項の報告は、当分の間、なお第六条の規定による改正前の港湾労働法施行規則の相当様式によることができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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