条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第八条 (公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)

第八条

第十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。
  2. 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。
  3. 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。
  4. 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。
  5. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十条の規定により、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。
  6. 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令附則第四条第一項の労働省令で定める書類)

令附則第四条第一項の労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

  1. 旧法第五十一条に規定する特別の会計(次号において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年四月一日から十二月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額
  2. 旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額の見込み
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第八条(公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(港湾労働者証の返納) 港湾労働法施行規則 目次 第九条 →