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港湾労働法施行規則 第九条 (法附則第十二条第三項の承認の申請)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(法附則第十二条第三項の承認の申請)

第九条

用促進事業団は、法附則第十二条第三項の規定による承認を受けようとするときは、同条第一項に規定する業務に要する費用に充てようとする同条第三項に規定する剰余金の額を明らかにした書類を労働大臣に提出しなければならない。

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法第十条第二項の規定による届出は、届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第四号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

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