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港湾労働法施行規則 第三条 (港湾労働者雇用届)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(港湾労働者雇用届)

第三条

第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出に係る労働者に関する次に掲げる事項
    1. 生年月日、性別及び住所
    2. 雇入年月日及び雇用期間
    3. 主として従事する業務
    4. 港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨
    5. 雇用保険及び健康保険その他の社会保険の適用の状況
  2. 届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の名称及び所在地
  3. 届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事する港湾

2第九条第一項の規定による届出は、港湾労働者雇用届(様式第一号)を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所(当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でないときは、同項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所のうち、当該事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者(法第九条第一項に規定する日雇労働者(第八条及び第九条において「日雇労働者」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る当該事務を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択する公共職業安定所)の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出することによつて行わなければならない。

3常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写真一枚を添えなければならない。

4港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、届出に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

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(常用港湾労働者の氏名の変更の届出等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前の期間に係る常用港湾労働者(常用港湾労働者証の交付を受けた者に限る。)の氏名の変更又は他の事業所への転勤の届出、事業所の名称又は所在地の変更の届出並びに常用港湾労働者証の再交付又は写真のはり換え及び返納については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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