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厚生労働省組織規則 第七百九十三条 (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)

第七百九十三条

公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。

  1. 労働力需給の調整に関すること。
  2. 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第九条第一項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。
  3. 職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。
  4. 三の二
    青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
  5. 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
  6. 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
  7. 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
  8. 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
  9. 雇用管理の改善に関すること。
  10. 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
  11. 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。
  12. 十一
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。

2大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。
  2. 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。
  3. 労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。
  4. 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。
  5. 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。
  6. 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第五十六条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。

3品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。

4あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。

5公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。

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