(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
第七百九十二条
公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
2公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
2公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。