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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の八 (高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)

第四条の八

第十条の三第二項の高年齢者就業確保措置の実施に関する計画(以下この条において「計画」という。)には次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 計画の始期及び終期
  2. 計画の期間中に実施する措置及びその実施時期
  3. 計画の期間中及び終期における定年又は高年齢者就業確保措置の対象となる年齢の上限

2計画の作成に関する勧告は、文書により行うものとする。

3事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これをその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下同じ。)の長に提出しなければならない。

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