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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の七 (法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)

第四条の七

第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。

2第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、前項の場合における法人とする。

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