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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
昭和四十六年労働省令第二十四号
府省令
· 条文 51 件 ·
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(高年齢者の年齢)
第二条
(中高年齢者の年齢)
第三条
(中高年齢失業者等の範囲)
第四条
(特定地域の指定)
第四条の二
(法第八条の業務)
第四条の三
(特殊関係事業主)
第四条の四
(法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第四条の五
(創業支援等措置の実施に関する計画)
第四条の六
(法第十条の二第一項の過半数代表者)
第四条の七
(法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)
第四条の八
(高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)
第五条
(高年齢者雇用等推進者の選任)
第六条
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第六条の二
(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
第六条の三
(求職活動支援書の作成等)
第六条の四
第六条の五
第六条の六
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第七条
(手帳の発給)
第八条
(手帳の有効期間)
第九条
(手帳の失効)
第十条
(手帳の返納)
第十一条
(手帳の再交付)
第十二条
(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)
第十三条
第十四条
(公共職業安定所長の指示)
第十五条
(法第三十一条の計画)
第十六条
(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
第十七条
(公共事業における使用労働者数の通知)
第二十四条
(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十四条の二
(指定の申請)
第二十四条の三
(名称等の変更の届出)
第二十四条の四
(有料の職業紹介事業の届出等)
第二十四条の五
(報告書の提出等)
第二十四条の六
(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条の七
(労働者派遣事業の届出)
第二十四条の八
(法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条の九
(労働者派遣法施行規則の特例)
第二十四条の十
(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十五条
(事業計画書等の提出)
第二十六条
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十七条
(指定の申請)
第二十八条
(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)
第二十九条
(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)
第二十九条の二
(労働者派遣法施行規則の特例)
第三十条
(準用)
第三十一条
(指定の基準等)
第三十一条の二
第三十二条
(法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十三条
(高年齢者の雇用状況等の報告)
第三十四条
(権限の委任)