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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の四 (法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第四条の四

第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項の契約に基づき雇用する者とする。

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