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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の五 (創業支援等措置の実施に関する計画)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(創業支援等措置の実施に関する計画)

第四条の五

事業主は、法第十条の二第二項の創業支援等措置(以下「創業支援等措置」という。)に関する計画を作成し、当該計画について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得るものとする。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第十条の二第四項の高年齢者就業確保措置(以下「高年齢者就業確保措置」という。)のうち、創業支援等措置を講ずる理由
  2. 第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約(以下この項において「契約」という。)に基づいて高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
  3. 契約に基づいて高年齢者に支払う金銭に関する事項
  4. 契約を締結する頻度に関する事項
  5. 契約に係る納品に関する事項
  6. 契約の変更に関する事項
  7. 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)
  8. 諸経費の取扱いに関する事項
  9. 安全及び衛生に関する事項
  10. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  11. 十一
    第十条の二第二項第二号ロ又はハに規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき高年齢者の就業を確保する措置を講ずる場合においては、当該社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

3事業主は法第十条の二第一項ただし書の同意を得た第一項の計画を、次に掲げるいずれかの方法によつて、各事業所の労働者に周知するものとする。

  1. 常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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