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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の六 (法第十条の二第一項の過半数代表者)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第十条の二第一項の過半数代表者)

第四条の六

第十条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 第十条の二第一項ただし書の同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2前項第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は、同項第二号に該当する者とする。

3事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4事業主は、過半数代表者が法第十条の二第一項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

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