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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条の五

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令

第六条の五

第四条の六第一項及び第二項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第四条の六第三項及び第四項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項の事業主について準用する。

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