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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条の四

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令

第六条の四

第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。

  1. 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供
  2. 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施
  3. 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡
  4. 前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務

2事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。

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