条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十条 (手帳の返納)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(手帳の返納)

第十条

手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十条(手帳の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(手帳の失効) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 目次 第十一条(手帳の再交付) →