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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十四条 (手帳の失効)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(手帳の失効)

第二十四条

手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。

  1. 新たに安定した職業に就いたとき。
  2. 第二十二条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。

2前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。

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