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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十五条 (計画の作成)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(計画の作成)

第二十五条

厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。

  1. 職業指導及び職業紹介
  2. 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)
  3. 国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

2厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

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