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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十四条 (公共職業安定所長の指示)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(公共職業安定所長の指示)

第十四条

第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。

2第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。

  1. 受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序
  2. 就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
  3. 第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日
  4. 第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設
  5. その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの

3管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。

4管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

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