条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十五条 (法第三十一条の計画)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第三十一条の計画)

第十五条

第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
  2. 職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
  3. 第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
  4. 特定地域開発就労事業の実施に関する事項
  5. 公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
  6. 地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十五条(法第三十一条の計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(公共職業安定所長の指示) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 目次 第十六条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾) →