(法第三十一条の計画)
第十五条
法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一
法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針 - 二
職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
- 三
法第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項 - 四
特定地域開発就労事業の実施に関する事項
- 五
公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
- 六
地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
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