条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第十六条 (公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)

第十六条

第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十六条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(法第三十一条の計画) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 目次 第十七条(公共事業における使用労働者数の通知) →