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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十二条 (中高年齢失業者等求職手帳の発給)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(中高年齢失業者等求職手帳の発給)

第二十二条

公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

  1. 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
  2. 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。
  3. 第二十五条第一項各号に掲げる措置を受ける必要があると認められること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。

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