(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)
第七十五条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条から第三十条まで及び第三十三条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条から第三十条まで及び第三十三条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。