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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十条 (報告の請求)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(報告の請求)

第三十条

公共職業安定所長は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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