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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年法律第六十八号
法律
· 条文 67 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本的理念)
第四条
(事業主の責務)
第五条
(国及び地方公共団体の責務)
第六条
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第七条
(適用除外)
第八条
(定年を定める場合の年齢)
第九条
(高年齢者雇用確保措置)
第十条
(公表等)
第十条の二
(高年齢者就業確保措置)
第十条の三
(高年齢者就業確保措置に関する計画)
第十一条
(高年齢者雇用等推進者)
第十二条
(再就職の促進等の措置の効果的な推進)
第十三条
(求人の開拓等)
第十四条
(求人者等に対する指導及び援助)
第十五条
(再就職援助措置)
第十六条
(多数離職の届出)
第十七条
(求職活動支援書の作成等)
第十八条
(指導、助言及び勧告)
第十九条
(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)
第二十条
(募集及び採用についての理由の提示等)
第二十一条
(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)
第二十二条
(中高年齢失業者等求職手帳の発給)
第二十三条
(手帳の有効期間)
第二十四条
(手帳の失効)
第二十五条
(計画の作成)
第二十六条
(公共職業安定所長の指示)
第二十七条
(関係機関等の責務)
第二十八条
(手当の支給)
第二十九条
(就職促進指導官)
第三十条
(報告の請求)
第三十一条
(特定地域における措置)
第三十二条
第三十三条
(厚生労働省令への委任)
第三十四条
(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)
第三十五条
(協議会)
第三十六条
(国及び地方公共団体の講ずる措置)
第三十七条
(指定等)
第三十八条
(業務等)
第三十九条
(業務拡大に係る業種及び職種の指定等)
第四十条
第四十一条
(事業計画等)
第四十二条
(監督命令)
第四十三条
(指定の取消し等)
第四十四条
(指定等)
第四十五条
(準用)
第四十六条
(指定)
第四十七条
(業務)
第四十八条
(準用)
第四十九条
(事業主等に対する援助等)
第五十条
(雇用管理の改善の研究等)
第五十一条
(職業紹介等を行う施設の整備等)
第五十二条
(雇用状況等の報告)
第五十三条
(指定の条件)
第五十三条の二
(経過措置)
第五十四条
(権限の委任)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条